破産者が自己所有している不動産について、
現在の抵当権者であるサービサーが不動産業者と共に任意売却の手続きを進めています。
債務者は自己破産しているので、
サービサーは請求行為を行わないで物件処分による回収金で終了するのですが、
固定資産税延滞金が相当額あります。
今回役所が自己破産している債務者に対して固定資産税の督促行為を行っていることがわかったのですが、
役所は破産者に請求行為をしても良いのでしょうか?
一般の債権者は破産者に対しては請求行為はしてはいけないと解釈しているのですが、
実際はどうなのでしょうか?
また、
固定資産税の差し押さえがあるのですが、
サービサー債権は物件処分による回収金で終了(残債権は放棄)するのですが、
役所も『ハンコ代』で応じた場合、
サービサーのように延滞税金の残額は放棄するのでしょうか?
日時:2009/05/06 20:48 Yahoo!知恵袋